【はい!クリスマスプレゼントだよー】
| ここ最近、だいぶ気温が下がって冬らしくなってきましたね。 ランドマークタワーもクリスマスのイベントなどで、 盛り上がってきました!! |
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そろそろウチの奥様と子供たちのクリスマス・プレゼントを考えなければ・・・ あと一ヶ月ちょっとで今年も終わりですね。 あとちょっとで冬休み!!みなさん、がんばりましょう!! 今年を振り返ると、景気が上昇しているということで、 住宅ローン金利が上がってきましたねぇ。 まあ、今までの金利が低すぎたということもあったと思いますが、 金利動向は今年に引き続き来年も要チェックです。 そして、来年は三位一体改革の税源移譲が本格的に始まります!! 身近なところですと、今年の7月に行なわれたタバコの増税がありました。 来年はさらに、所得税と個人住民税の税率も変わります!! |
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ただ、税源移譲によって、個々の納税者の負担が変わらないよう、 個人住民税において所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく 負担増を調整する軽減措置が講じられるとのこと。 ここで、ひとつ疑問が生じます。 そう、それは、住宅ローン減税の還付金も減ってしまうのか? ということです。 住宅ローン減税は所得税から控除されるもの。 所得税が減って、戻ってくる税金も減ってしまっては、 死活問題です!!(私には!!) 早速、パソコンで調べてみると・・・ みなさん!!ご安心ください!!(^.^; 大丈夫でした!! 住宅ローン減税による所得税の減額幅が税源移譲にともなって減少する場合は、 その減少額相当分を翌年度の個人住民税から減額してくれます!! いやー。助かりました。 ただ、ちょっと気になるのは、平成11年から18年に入居し場合に限られる とのことで、ようするに、来年も住宅ローン減税はあるのに、来年住宅を 購入し入居された方には、この減額措置は受けられないのです。 不動産業界の団体でも、政府にお願いしているようですが・・・ まだ決まっておりません。(>_<) 不動産購入は、とっても高額なお買い物。 そしてマイホーム購入は多くの方の夢。 「はい!クリスマスプレゼントだよー。」って マイホームを奥様にプレゼントできるようなものではないですから。 (生涯で一度は言ってみたい!!) まだまだ不動産購入にかかる税金の軽減措置は続けてもらいたいですね。 |
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当店では、住宅ローンや税金の軽減措置などなど、わかりづらい お金の話しもできるだけかみ砕いてご説明をさせていただいております。 お気軽にご相談くださいネ。 Tel:045-224-5855 e-mail:yokohama@towa-house.co.jp お待ちしております♪ |
Posted by (片桐 章太)
